(運輸通信省部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和19年9月29日
法令の形式: 勅令
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百六十五號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 臨時高等商船學校生徒敎育ノ事務ニ從事セシムル爲高等商船學校ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎授 專任五十四人
助敎授 專任三十六人
書記 專任十八人
第二條中
敎官 專任四十八人內
二十五人 奏任
二十三人 判任
書記 專任十一人
敎官 專任十八人內
十人 奏任
八人 判任
書記 專任三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年九月三十日迄ハ第一條ノ二ノ改正規定ニ拘ラズ敎授ハ專任四十人、助敎授ハ專任二十六人、書記ハ專任十四人ヲ以テ定員トス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百六十五号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 臨時高等商船学校生徒教育ノ事務ニ従事セシムル為高等商船学校ニ左ノ職員ヲ増置ス
教授 専任五十四人
助教授 専任三十六人
書記 専任十八人
第二条中
教官 専任四十八人内
二十五人 奏任
二十三人 判任
書記 専任十一人
教官 専任十八人内
十人 奏任
八人 判任
書記 専任三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年九月三十日迄ハ第一条ノ二ノ改正規定ニ拘ラズ教授ハ専任四十人、助教授ハ専任二十六人、書記ハ専任十四人ヲ以テ定員トス