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(運輸通信省官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十八號
公布年月日: 昭和19年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信省官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信省官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百九十八號
第一條
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十三條第一項中「事務官專任十七人」ヲ「事務官專任十八人」ニ改ム
第二十九條中「運輸通信屬ハ專任二百三十六人」ヲ「運輸通信屬ハ專任二百三十九人」ニ改ム
第二條
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條第一號第一項中「奏任」及「判任」竝ニ第二項及第三項ヲ削ル
第三條
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「局長 八人」ヲ「局長 十人」ニ、
「
次長 八人內 七人 勅任
一人 奏任
」
ヲ
「
次長 十人內 七人 勅任
三人 奏任
」
ニ、「事務官 專任二十五人 奏任」ヲ
「
事務官 專任二十五人 奏任
海務官 專任二人 奏任
」
ニ、「事務官補 專任千二人 判任」ヲ
「
事務官補 專任千四十六人 判任
海務官補 專任二人 判任
」
ニ、「技手 專任百四十人」ヲ「技手 專任百四十二人」ニ改ム
第四條第一項中「大阪府知事、」ノ下ニ「廣島海運局長タル海運局長ハ廣島縣知事、松山海運局長タル海運局長ハ愛媛縣知事、」ヲ加フ
第五條ノ二
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條ノ二
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ニ從事ス
別表中大阪海運局、神戶海運局及門司海運局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ規定及海運局官制第三條第一項ノ改正規定中海運局事務官補ニ關スル部分ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年十月三十一日迄ハ海運局官制第三條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ海運局事務官補ハ專任千三十二人ヲ以テ定員トス
朕運輸通信省官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百九十八号
第一条
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十三条第一項中「事務官専任十七人」ヲ「事務官専任十八人」ニ改ム
第二十九条中「運輸通信属ハ専任二百三十六人」ヲ「運輸通信属ハ専任二百三十九人」ニ改ム
第二条
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条第一号第一項中「奏任」及「判任」並ニ第二項及第三項ヲ削ル
第三条
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「局長 八人」ヲ「局長 十人」ニ、
「
次長 八人内 七人 勅任
一人 奏任
」
ヲ
「
次長 十人内 七人 勅任
三人 奏任
」
ニ、「事務官 専任二十五人 奏任」ヲ
「
事務官 専任二十五人 奏任
海務官 専任二人 奏任
」
ニ、「事務官補 専任千二人 判任」ヲ
「
事務官補 専任千四十六人 判任
海務官補 専任二人 判任
」
ニ、「技手 専任百四十人」ヲ「技手 専任百四十二人」ニ改ム
第四条第一項中「大阪府知事、」ノ下ニ「広島海運局長タル海運局長ハ広島県知事、松山海運局長タル海運局長ハ愛媛県知事、」ヲ加フ
第五条ノ二
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条ノ二
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ニ従事ス
別表中大阪海運局、神戸海運局及門司海運局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条ノ規定及海運局官制第三条第一項ノ改正規定中海運局事務官補ニ関スル部分ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年十月三十一日迄ハ海運局官制第三条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ海運局事務官補ハ専任千三十二人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革