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(運輸部内臨時職員等設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百五十一号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸部內臨時職員等設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第百五十一号
第一條
運輸部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第六條第一号中「專任十三人」を「專任九人」に改める。
第二條
海運局官制の一部を次のように改正する。
第一條第一項第五号乃至第八号及び同條第二項を削る。
第三條第一項中「專任五百五十八人」を「專任五百三十九人」に、
「
專任六十六人
專任百三十九人
」
を
「
專任五十一人
專任百十二人
」
に改める。
第四條但書及び第六條第三項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸部内臨時職員等設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第百五十一号
第一条
運輸部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「専任十三人」を「専任九人」に改める。
第二条
海運局官制の一部を次のように改正する。
第一条第一項第五号乃至第八号及び同条第二項を削る。
第三条第一項中「専任五百五十八人」を「専任五百三十九人」に、
「
専任六十六人
専任百三十九人
」
を
「
専任五十一人
専任百十二人
」
に改める。
第四条但書及び第六条第三項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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