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(逓信院官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和20年12月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
航空法施行令
廃止:
中央航空研究所官制
廃止:
航空機乗員養成所官制
改正:
運輸通信省官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
改正:
逓信院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信院官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百三十四號
第一條
遞信院官制中左ノ通改正ス
第一條中「附帶業務」ノ下ニ「、航空」ヲ加フ
第九條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
航空ニ關スル事項
第十條中「事務官 專任百十二人 奏任」ヲ
「
事務官 專任百十三人 奏任
航空官 專任二十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「屬 專任五千三百四十六人」ヲ「屬 專任五千三百六十一人」ニ、「技手 專任三百七十三人」ヲ「技手 專任六百十五人」ニ改ム
第十七條
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第二條
運輸省官制中左ノ通改正ス
第一條中「、航空(航空機製造事業ヲ除ク)」ヲ削ル
第三條第一項中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「航空局」及同條第五項ヲ削ル
第九條
削除
第十一條
削除
第十四條
削除
第二十一條
削除
第二十二條中「專任二十人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
第二十三條第一項中「事務官專任十八人」ヲ「事務官專任十六人」ニ、「理事官專任六人」ヲ「理事官專任四人」ニ改ム
第二十六條
削除
第二十八條第一項中「技師專任九人」ヲ「技師專任六人」ニ改ム
第二十九條中「專任二百五十八人」ヲ「專任八十四人」ニ改ム
第三十一條第一項中「技手專任百八十二人」ヲ「技手專任十一人」ニ改ム
第三十三條中「第十八條乃至前條」ヲ「第十八條乃至第二十條、第二十二條乃至第二十五條及第二十七條乃至前條」ニ改メ「又ハ航空局」及「又ハ航空機事務官」ヲ削ル
第三條
運輸部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號、第一條ノ二及第三條ヲ削リ第二條ノ二ヲ第三條トス
第四條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「中央航空研究所長」、
「
運輸省航空局各部長
中央航空研究所部長
」
、「運輸省航空官及航空機乘員養成所航空官」ヲ削リ「遞信院醫官」ヲ
「
遞信院航空官
遞信院醫官
」
ニ改ム
第十四條中「運輸省航空官」、
「
中央航空研究所書記官
中央航空研究所研究官
中央航空研究所指導官
」
及「航空機乘員養成所航空官」ヲ削リ「遞信院航空官」ノ次ニ「遞信院航空官」ヲ加フ
第十五條中「中央航空研究所事務官」及
「
航空機乘員養成所事務官
航空機乘員養成所訓育官
航空機乘員養成所敎諭
」
ヲ削ル
別表第一表運輸省ノ部中航空局各部長ノ項、航空官ノ項、中央航空研究所長ノ項、中央航空研究所部長ノ項及航空機乘員養成所航空官ノ項ヲ削リ同表內閣ノ部中遞信院各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第五條
航空法施行令中左ノ通改正ス
第三條中「運輸大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第四條ヲ削ル
第六條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
中央航空研究所官制
航空機乘員養成所官制
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ運輸省職員ノ職ニ在リテ航空局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ運輸書記官ハ遞信院書記官ニ、運輸事務官及運輸理事官ハ遞信院事務官ニ、運輸省航空官ハ遞信院航空官ニ、運輸技師ハ遞信院技師ニ、運輸屬ハ遞信院屬ニ、運輸技手ハ遞信院技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ中央航空研究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ中央航空研究所部長、中央航空研究所研究官、中央航空研究所技師及中央航空研究所指導官ハ鐵道技術研究所技師ニ、中央航空研究所書記官ハ運輸書記官ニ、中央航空研究所事務官ハ運輸理事官ニ、中央航空研究所研究官補、中央航空研究所技手及中央航空研究所指導官補ハ鐵道技術研究所技手ニ、中央航空研究所屬ハ運輸屬ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ航空機乘員養成所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ航空機乘員養成所事務官ハ遞信院事務官ニ、航空機乘員養成所航空官ハ遞信院航空官ニ、航空機乘員養成所敎諭ハ無線電信講習所敎官ニ、航空機乘員養成所書記ハ遞信院屬ニ、航空機乘員養成所航空官補ハ遞信院技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前三項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕逓信院官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百三十四号
第一条
逓信院官制中左ノ通改正ス
第一条中「附帯業務」ノ下ニ「、航空」ヲ加フ
第九条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
航空ニ関スル事項
第十条中「事務官 専任百十二人 奏任」ヲ
「
事務官 専任百十三人 奏任
航空官 専任二十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「属 専任五千三百四十六人」ヲ「属 専任五千三百六十一人」ニ、「技手 専任三百七十三人」ヲ「技手 専任六百十五人」ニ改ム
第十七条
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第二条
運輸省官制中左ノ通改正ス
第一条中「、航空(航空機製造事業ヲ除ク)」ヲ削ル
第三条第一項中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「航空局」及同条第五項ヲ削ル
第九条
削除
第十一条
削除
第十四条
削除
第二十一条
削除
第二十二条中「専任二十人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
第二十三条第一項中「事務官専任十八人」ヲ「事務官専任十六人」ニ、「理事官専任六人」ヲ「理事官専任四人」ニ改ム
第二十六条
削除
第二十八条第一項中「技師専任九人」ヲ「技師専任六人」ニ改ム
第二十九条中「専任二百五十八人」ヲ「専任八十四人」ニ改ム
第三十一条第一項中「技手専任百八十二人」ヲ「技手専任十一人」ニ改ム
第三十三条中「第十八条乃至前条」ヲ「第十八条乃至第二十条、第二十二条乃至第二十五条及第二十七条乃至前条」ニ改メ「又ハ航空局」及「又ハ航空機事務官」ヲ削ル
第三条
運輸部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号、第一条ノ二及第三条ヲ削リ第二条ノ二ヲ第三条トス
第四条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「中央航空研究所長」、
「
運輸省航空局各部長
中央航空研究所部長
」
、「運輸省航空官及航空機乗員養成所航空官」ヲ削リ「逓信院医官」ヲ
「
逓信院航空官
逓信院医官
」
ニ改ム
第十四条中「運輸省航空官」、
「
中央航空研究所書記官
中央航空研究所研究官
中央航空研究所指導官
」
及「航空機乗員養成所航空官」ヲ削リ「逓信院航空官」ノ次ニ「逓信院航空官」ヲ加フ
第十五条中「中央航空研究所事務官」及
「
航空機乗員養成所事務官
航空機乗員養成所訓育官
航空機乗員養成所教諭
」
ヲ削ル
別表第一表運輸省ノ部中航空局各部長ノ項、航空官ノ項、中央航空研究所長ノ項、中央航空研究所部長ノ項及航空機乗員養成所航空官ノ項ヲ削リ同表内閣ノ部中逓信院各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第五条
航空法施行令中左ノ通改正ス
第三条中「運輸大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第四条ヲ削ル
第六条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
中央航空研究所官制
航空機乗員養成所官制
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ運輸省職員ノ職ニ在リテ航空局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ運輸書記官ハ逓信院書記官ニ、運輸事務官及運輸理事官ハ逓信院事務官ニ、運輸省航空官ハ逓信院航空官ニ、運輸技師ハ逓信院技師ニ、運輸属ハ逓信院属ニ、運輸技手ハ逓信院技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ中央航空研究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ中央航空研究所部長、中央航空研究所研究官、中央航空研究所技師及中央航空研究所指導官ハ鉄道技術研究所技師ニ、中央航空研究所書記官ハ運輸書記官ニ、中央航空研究所事務官ハ運輸理事官ニ、中央航空研究所研究官補、中央航空研究所技手及中央航空研究所指導官補ハ鉄道技術研究所技手ニ、中央航空研究所属ハ運輸属ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ航空機乗員養成所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ航空機乗員養成所事務官ハ逓信院事務官ニ、航空機乗員養成所航空官ハ逓信院航空官ニ、航空機乗員養成所教諭ハ無線電信講習所教官ニ、航空機乗員養成所書記ハ逓信院属ニ、航空機乗員養成所航空官補ハ逓信院技手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前三項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革