(電気試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕電氣試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十四號
電氣試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六十五人」ヲ「技師 專任七十一人」ニ、「技手 專任二百四十三人」ヲ「技手 專任二百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條 削除
朕電気試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十四号
電気試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六十五人」ヲ「技師 専任七十一人」ニ、「技手 専任二百四十三人」ヲ「技手 専任二百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条 削除