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(運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百六十五號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號ヲ削ル
同條第六號中
「
航空官 專任七人
技師 專任八人
屬 專任二十人
技手 專任六十五人
」
ヲ
「
航空官 專任三人
技師 專任五人
屬 專任八人
技手 專任二十六人
」
ニ改メ同號ヲ第五號トス
第二條ヲ削ル
第一條ノ二中「敎授 專任五十四人」ヲ
「
敎授 專任五十六人
事務官 專任二人
」
ニ改メ同條ヲ第二條トス
第三條中
「
航空官 專任二十五人
書記 專任十人
航空官補 專任二百三十人
訓育官補 專任二十二人
」
ヲ
「
航空官 專任三人
航空官補 專任十三人
訓育官補 專任二人
」
ニ改ム
第六條第二號ヲ削ル
同條第三號中
「
事務官補 專任二十三人
鑑査官補 專任九人
」
ヲ
「
事務官補 專任十七人
鑑査官補 專任七人
」
ニ改メ同號ヲ第二號トス
同條第四號中
「
事務官補 專任三十三人
鑑査官補 專任十三人
」
ヲ
「
事務官補 專任二十五人
鑑査官補 專任十人
」
ニ改メ同號ヲ第三號トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百六十五号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号ヲ削ル
同条第六号中
「
航空官 専任七人
技師 専任八人
属 専任二十人
技手 専任六十五人
」
ヲ
「
航空官 専任三人
技師 専任五人
属 専任八人
技手 専任二十六人
」
ニ改メ同号ヲ第五号トス
第二条ヲ削ル
第一条ノ二中「教授 専任五十四人」ヲ
「
教授 専任五十六人
事務官 専任二人
」
ニ改メ同条ヲ第二条トス
第三条中
「
航空官 専任二十五人
書記 専任十人
航空官補 専任二百三十人
訓育官補 専任二十二人
」
ヲ
「
航空官 専任三人
航空官補 専任十三人
訓育官補 専任二人
」
ニ改ム
第六条第二号ヲ削ル
同条第三号中
「
事務官補 専任二十三人
鑑査官補 専任九人
」
ヲ
「
事務官補 専任十七人
鑑査官補 専任七人
」
ニ改メ同号ヲ第二号トス
同条第四号中
「
事務官補 専任三十三人
鑑査官補 専任十三人
」
ヲ
「
事務官補 専任二十五人
鑑査官補 専任十人
」
ニ改メ同号ヲ第三号トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革