(運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六百一号
公布年月日: 昭和21年12月14日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸部內臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十三日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第六百一号
第一條 運輸部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 臨時船員補修敎育ノ事務ニ從事スル者
運輸事務官
專任一人 二級
專任一人 三級
第三條 臨時船員補修敎育ノ事務ニ從事セシムル爲海務学院、高等商船学校、海技專門学院、商船学校及海員養成所ニ通ジテ左の職員ヲ增置ス
運輸敎官
專仕二十七人 二級
專仕四十人 三級
運輸事務官
專任一人 二級
專任十七人 三級
第二條 海員養成所官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中
專任二十三人
專任五十八人
專任十八人
專任三十人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年十二月三十一日までは、運輸部內臨時職員設置制第三條の改正規定にかかわらず、二級の運輸敎官は、專任二十六人を以て定員とする。
朕は、運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第六百一号
第一条 運輸部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 臨時船員補修教育ノ事務ニ従事スル者
運輸事務官
専任一人 二級
専任一人 三級
第三条 臨時船員補修教育ノ事務ニ従事セシムル為海務学院、高等商船学校、海技専門学院、商船学校及海員養成所ニ通ジテ左の職員ヲ増置ス
運輸教官
専仕二十七人 二級
専仕四十人 三級
運輸事務官
専任一人 二級
専任十七人 三級
第二条 海員養成所官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中
専任二十三人
専任五十八人
専任十八人
専任三十人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年十二月三十一日までは、運輸部内臨時職員設置制第三条の改正規定にかかわらず、二級の運輸教官は、専任二十六人を以て定員とする。