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外務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和3年5月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和4年6月24日 勅令第197号
改正:
昭和7年7月26日 勅令第175号
改正:
昭和7年11月10日 勅令第335号
改正:
昭和8年5月17日 勅令第106号
改正:
昭和9年1月13日 勅令第1号
改正:
昭和9年6月1日 勅令第145号
改正:
昭和10年8月1日 勅令第230号
改正:
昭和11年8月1日 勅令第240号
改正:
昭和11年9月14日 勅令第320号
改正:
昭和11年12月28日 勅令第453号
改正:
昭和12年6月19日 勅令第256号
改正:
昭和12年10月1日 勅令第557号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第679号
改正:
昭和13年1月8日 勅令第4号
改正:
昭和13年3月25日 勅令第128号
改正:
昭和13年4月22日 勅令第272号
改正:
昭和13年7月1日 勅令第465号
改正:
昭和13年12月16日 勅令第761号
改正:
昭和14年4月1日 勅令第141号
改正:
昭和14年7月12日 勅令第461号
改正:
昭和14年12月2日 勅令第809号
改正:
昭和15年11月13日 勅令第755号
改正:
昭和15年12月6日 勅令第850号
改正:
昭和16年4月14日 勅令第427号
改正:
昭和16年10月15日 勅令第907号
改正:
昭和16年10月22日 勅令第928号
改正:
昭和17年5月30日 勅令第549号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第714号
全改:
昭和18年3月31日 勅令第246号
全改:
(外務部内臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第百八十九號外務部內臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月一日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第七十八號
外務部內臨時職員設置制
第一條
記錄整理及編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任三人
第二條
在外公館修築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任二人
第三條
硏究所及圖書館新築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第百八十九号外務部内臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月一日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第七十八号
外務部内臨時職員設置制
第一条
記録整理及編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任三人
第二条
在外公館修築ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任二人
第三条
研究所及図書館新築ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革