外務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和3年5月2日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第百八十九號外務部內臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月一日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第七十八號
外務部內臨時職員設置制
第一條 記錄整理及編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任三人
第二條 在外公館修築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任二人
第三條 硏究所及圖書館新築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第百八十九号外務部内臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月一日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第七十八号
外務部内臨時職員設置制
第一条 記録整理及編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任三人
第二条 在外公館修築ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任二人
第三条 研究所及図書館新築ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス