(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十八號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 東鄕茂德
勅令第九百二十八號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「大使館三等書記官 專任九人」ノ次ニ
總領事 專任四人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
領事 專任十五人
ヲ加ヘ「副領事 專任二人」ヲ「副領事 專任五人」ニ、
書記生
通譯生
電信書記生
專任三十四人
書記生
通譯生
電信書記生
專任六十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 東郷茂徳
勅令第九百二十八号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「大使館三等書記官 専任九人」ノ次ニ
総領事 専任四人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
領事 専任十五人
ヲ加ヘ「副領事 専任二人」ヲ「副領事 専任五人」ニ、
書記生
通訳生
電信書記生
専任三十四人
書記生
通訳生
電信書記生
専任六十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス