(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第二百四十號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二ヲ第二條ノ三トス
第二條ノ二 通商振興ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ通商局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第二百四十号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二ヲ第二条ノ三トス
第二条ノ二 通商振興ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ通商局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任二人
技師 専任一人
属 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス