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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 昭和16年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
臨時外務大臣事務管理 內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百二十七號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
第二條中「書記官 專任一人」ヲ削リ「專務官 專任五人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
第二條ノ四中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
第三條中「大使館一等書記官 專任三人」ヲ「大使館一等書記官 專任二人」ニ、「大使館三等書記官 專任八人」ヲ「大使館三等書記官 專任六人」ニ、「大使館理事官 專任三人」ヲ「大使館理事官 專任二人」ニ、
「
書記生
通譯生
電信書記生
專任二十三人
」
ヲ
「
書記生
通譯生
電信書記生
專任二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
臨時外務大臣事務管理 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百二十七号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
第二条中「書記官 専任一人」ヲ削リ「専務官 専任五人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「属 専任十六人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
第二条ノ四中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
第三条中「大使館一等書記官 専任三人」ヲ「大使館一等書記官 専任二人」ニ、「大使館三等書記官 専任八人」ヲ「大使館三等書記官 専任六人」ニ、「大使館理事官 専任三人」ヲ「大使館理事官 専任二人」ニ、
「
書記生
通訳生
電信書記生
専任二十三人
」
ヲ
「
書記生
通訳生
電信書記生
専任二十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革