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外務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和19年3月29日 勅令第158号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第491号
改正:
昭和20年9月1日 勅令第506号
改正:
昭和20年10月1日 勅令第551号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第57号
全改:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 谷正之
勅令第二百四十六號
外務部內臨時職員設置制
時局ニ關スル外交事務ニ從事セシムル爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館參事官 專任三人
公使館一等書記官 專任五人
大使館二等書記官 專任一人
公使館二等書記官 專任七人
大使館三等書記官 專任二人
公使館三等書記官 專任七人
公使館一等通譯官 專任二人
公使館二等通譯官 專任二人
公使館理事官 專任三人
大使館電信官 專任一人
公使館電信官 專任一人
外交官補 專任十五人
書記生
通譯生
電信書記生
專任四十九人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 谷正之
勅令第二百四十六号
外務部内臨時職員設置制
時局ニ関スル外交事務ニ従事セシムル為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館参事官 専任三人
公使館一等書記官 専任五人
大使館二等書記官 専任一人
公使館二等書記官 専任七人
大使館三等書記官 専任二人
公使館三等書記官 専任七人
公使館一等通訳官 専任二人
公使館二等通訳官 専任二人
公使館理事官 専任三人
大使館電信官 専任一人
公使館電信官 専任一人
外交官補 専任十五人
書記生
通訳生
電信書記生
専任四十九人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革