(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百六號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 滿洲事件ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房、亞細亞局、歐米局及通商局ニ分屬セシム
事務官 專任二人
理事官 專任一人
翻譯官 專任一人
屬 專任十三人
第三條ノ二 滿洲事件ニ關スル事務ニ從事セシムル爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館參事官 專任一人
大使館三等書記官
公使館三等書記官
專任四人
副領事 專任一人
外交官補
領事官補
專任三人
書記生 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百六号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 満洲事件ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房、亜細亜局、欧米局及通商局ニ分属セシム
事務官 専任二人
理事官 専任一人
翻訳官 専任一人
属 専任十三人
第三条ノ二 満洲事件ニ関スル事務ニ従事セシムル為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館参事官 専任一人
大使館三等書記官
公使館三等書記官
専任四人
副領事 専任一人
外交官補
領事官補
専任三人
書記生 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス