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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和13年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百七十二號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第一條ノ二ヲ削ル
第二條
時局ニ關スル外交事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房、東亞局、歐亞局、亞米利加局及通商局ニ分屬セシム
書記官 專任一人
翻譯官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任十五人
第三條
時局ニ關スル外交事務ニ從事セシムル爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館參事官 專任一人
大使館一等書記官 專任一人
大使館三等書記官
公使館三等書記官
專任四人
大使館理事官 專任一人
副領事 專任一人
外交官補
領事官補
專任二人
書記生
通譯生
專任八人
第三條ノ二ヲ削リ第四條ヲ第五條トス
第三條ノ三ヲ第四條トシ同條中
「
大使館理事官
公使館理事官
專任一人
」
ヲ削リ「書記生 專任二人」ヲ「書記生 專任一人」ニ改ム
第六條
治外法權撤廢ニ因ル司法關係殘務處理ノ爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 專任四人
書記生 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百七十二号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第一条ノ二ヲ削ル
第二条
時局ニ関スル外交事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房、東亜局、欧亜局、亜米利加局及通商局ニ分属セシム
書記官 専任一人
翻訳官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任十五人
第三条
時局ニ関スル外交事務ニ従事セシムル為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館参事官 専任一人
大使館一等書記官 専任一人
大使館三等書記官
公使館三等書記官
専任四人
大使館理事官 専任一人
副領事 専任一人
外交官補
領事官補
専任二人
書記生
通訳生
専任八人
第三条ノ二ヲ削リ第四条ヲ第五条トス
第三条ノ三ヲ第四条トシ同条中
「
大使館理事官
公使館理事官
専任一人
」
ヲ削リ「書記生 専任二人」ヲ「書記生 専任一人」ニ改ム
第六条
治外法権撤廃ニ因ル司法関係残務処理ノ為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 専任四人
書記生 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革