(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和11年9月14日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第三百二十號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「通譯生 專任三人」ヲ「通譯生 專任二人」ニ、第六條中「書記生 專任二人」ヲ
書記生 專任二人
通譯生 專任一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第三百二十号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「通訳生 専任三人」ヲ「通訳生 専任二人」ニ、第六条中「書記生 専任二人」ヲ
書記生 専任二人
通訳生 専任一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス