(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和4年6月24日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十七號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條 削除
第二條中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十七号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条 削除
第二条中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス