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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十九號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第六百七十九號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條及第五條ヲ削リ第六條ヲ第四條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第六百七十九号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条及第五条ヲ削リ第六条ヲ第四条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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