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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和9年1月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
外務大臣 廣田弘毅
勅令第一號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「大使館參事官 專任一人」ノ次ニ「大使館一等書記官 專任一人」ヲ、
「
大使館三等書記官
公使館三等書記官
專任四人
」
ノ次ニ「大使館理事官 專任二人」ヲ加ヘ「書記生 專任三人」ヲ
「
書記生
通譯生
專任十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
外務大臣 広田弘毅
勅令第一号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「大使館参事官 専任一人」ノ次ニ「大使館一等書記官 専任一人」ヲ、
「
大使館三等書記官
公使館三等書記官
専任四人
」
ノ次ニ「大使館理事官 専任二人」ヲ加ヘ「書記生 専任三人」ヲ
「
書記生
通訳生
専任十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革