(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百五十號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ六ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百五十号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ六ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス