(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 豊田貞次郞
勅令第九百七號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「大使館商務書記官 專任三人」ヲ「大使館商務書記官 專任二人」ニ改ム
第三條中
大使館參事官 專任一人
大使館一等書記官 專任二人
大使館二等書記官 專任三人
大使館三等書記官 專任六人
大使館參事官 專任二人
大使館一等書記官 專任五人
大使館二等書記官 專任五人
大使館三等書記官 專任九人
ニ、
大使館理事官 專任二人
大使館電信官 專任一人
大使館理事官 專任三人
大使館電信官 專任二人
ニ、
副領事 專任一人
外交官補
領事官補
專任二人
書記生
通譯生
電信書記生
專任二十人
副領事 專任二人
外交官補
領事官補
專任三人
書記生
通譯生
電信書記生
專任三十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 豊田貞次郎
勅令第九百七号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「大使館商務書記官 専任三人」ヲ「大使館商務書記官 専任二人」ニ改ム
第三条中
大使館参事官 専任一人
大使館一等書記官 専任二人
大使館二等書記官 専任三人
大使館三等書記官 専任六人
大使館参事官 専任二人
大使館一等書記官 専任五人
大使館二等書記官 専任五人
大使館三等書記官 専任九人
ニ、
大使館理事官 専任二人
大使館電信官 専任一人
大使館理事官 専任三人
大使館電信官 専任二人
ニ、
副領事 専任一人
外交官補
領事官補
専任二人
書記生
通訳生
電信書記生
専任二十人
副領事 専任二人
外交官補
領事官補
専任三人
書記生
通訳生
電信書記生
専任三十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス