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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百三十號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
國際文化事業ニ關スル事務ハ當分ノ內文化事業部ニ於テ之ヲ掌ラシム
國際文化事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任二人
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百三十号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
国際文化事業ニ関スル事務ハ当分ノ内文化事業部ニ於テ之ヲ掌ラシム
国際文化事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ文化事業部ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任二人
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革