日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和13年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百二十八號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「領事 專任一人」ヲ「領事 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第百二十八号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「領事 専任一人」ヲ「領事 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革