(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和12年6月19日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百五十六號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「通譯生 專任二人」ヲ「通譯生 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百五十六号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「通訳生 専任二人」ヲ「通訳生 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス