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(外務部内臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和2年6月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和3年5月2日 勅令第78号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十九號
記錄整理及編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十九号
記録整理及編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革