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(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第四百五十三號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ三
外國ニ於テ主トシテ敎育ニ關スル事務ニ從事セシムル爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館理事官
公使館理事官
專任一人
副領事 專任一人
書記生 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第四百五十三号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ三
外国ニ於テ主トシテ教育ニ関スル事務ニ従事セシムル為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館理事官
公使館理事官
専任一人
副領事 専任一人
書記生 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革