(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 昭和9年6月1日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百四十五號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「亞細亞局、歐米局」ヲ「東亞局、歐亞局、亞米利加局」ニ改ム
第二條中「亞細亞局」ヲ「東亞局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 広田弘毅
勅令第百四十五号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「亜細亜局、欧米局」ヲ「東亜局、欧亜局、亜米利加局」ニ改ム
第二条中「亜細亜局」ヲ「東亜局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス