(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九號
公布年月日: 昭和14年12月2日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
內閣總理大臣 阿部信行
外務大臣 野村吉三郞
勅令第八百九號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「大使館一等書記官 專任一人」ヲ
大使館一等書記官 專任二人
大使館二等書記官 專任一人
ニ、
大使館三等書記官
公使館三等書記官
專任四人
ヲ「大使館三等書記官 專任六人」ニ、「大使館理事官 專任一人」ヲ
大使館一等通譯官 專任一人
大使館二等通譯官 專任二人
大使館理事官 專任二人
大使館電信官 專任一人
ニ、
書記生
通譯生
專任八人
書記生
通譯生
電信書記生
專任十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
内閣総理大臣 阿部信行
外務大臣 野村吉三郎
勅令第八百九号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「大使館一等書記官 専任一人」ヲ
大使館一等書記官 専任二人
大使館二等書記官 専任一人
ニ、
大使館三等書記官
公使館三等書記官
専任四人
ヲ「大使館三等書記官 専任六人」ニ、「大使館理事官 専任一人」ヲ
大使館一等通訳官 専任一人
大使館二等通訳官 専任二人
大使館理事官 専任二人
大使館電信官 専任一人
ニ、
書記生
通訳生
専任八人
書記生
通訳生
電信書記生
専任十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス