(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和7年7月26日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百七十五號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ第一條トシ同條中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第二條 滿洲及蒙古ニ關スル事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ亞細亞局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任二人
屬 專任二人
第四條 滿洲ニ於テ警察事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ領事館ニ分屬セシム
警視 專任三人
第五條 滿洲ニ於テ警察ニ關スル通譯事務ニ從事セシムル爲領事館ニ左ノ職員ヲ置ク
通譯生 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百七十五号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ第一条トシ同条中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第二条 満洲及蒙古ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ亜細亜局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任二人
属 専任二人
第四条 満洲ニ於テ警察事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ領事館ニ分属セシム
警視 専任三人
第五条 満洲ニ於テ警察ニ関スル通訳事務ニ従事セシムル為領事館ニ左ノ職員ヲ置ク
通訳生 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス