(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和13年1月8日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第四號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三ヲ第二條ノ四トス
第二條ノ三 通商振興ニ關スル事務ニ從事セシムル爲在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館商務書記官 專任三人
公使館商務書記官 專任二人
領事 專任三人
副領事 專任五人
書記生 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第四号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三ヲ第二条ノ四トス
第二条ノ三 通商振興ニ関スル事務ニ従事セシムル為在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
大使館商務書記官 専任三人
公使館商務書記官 専任二人
領事 専任三人
副領事 専任五人
書記生 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス