日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和13年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第四百六十五號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任一人」ノ次ニ「事務官 專任四人」ヲ加フ
第二條ノ四ヲ第二條ノ六トス
第二條ノ四
時局ニ關スル通商事務ニ從事セシムル爲外務省ニ左ノ職員ヲ置キ通商局ニ屬セシム
書記官 專任二人
事務官 專任七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任一人
屬 專任十二人
第二條ノ五
時局ニ關スル通商、經濟及情報事務ニ從事セシムル爲外在公館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 專任五人
副領事 專任八人
書記生 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 宇垣一成
勅令第四百六十五号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任一人」ノ次ニ「事務官 専任四人」ヲ加フ
第二条ノ四ヲ第二条ノ六トス
第二条ノ四
時局ニ関スル通商事務ニ従事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ通商局ニ属セシム
書記官 専任二人
事務官 専任七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任一人
属 専任十二人
第二条ノ五
時局ニ関スル通商、経済及情報事務ニ従事セシムル為外在公館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 専任五人
副領事 専任八人
書記生 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革