(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和7年11月10日
法令の形式: 勅令
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百三十五號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「滿洲」ヲ「外國」ニ、「警視 專任三人」ヲ「警視 專任四人」ニ改ム
第六條 外國ニ於テ主トシテ警察事務ニ從事セシムル爲領事館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 專任一人
副領事 專任三人
書記生 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百三十五号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「満洲」ヲ「外国」ニ、「警視 専任三人」ヲ「警視 専任四人」ニ改ム
第六条 外国ニ於テ主トシテ警察事務ニ従事セシムル為領事館ニ左ノ職員ヲ置ク
領事 専任一人
副領事 専任三人
書記生 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス