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朝鮮総督府裁判所職員定員令
法令番号: 勅令第五百六十七號
公布年月日: 大正9年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年5月16日 勅令第209号
改正:
大正11年5月26日 勅令第280号
改正:
大正12年5月21日 勅令第250号
改正:
大正12年12月14日 勅令第505号
改正:
大正13年12月25日 勅令第419号
改正:
大正15年7月8日 勅令第251号
改正:
昭和2年11月7日 勅令第316号
改正:
昭和3年8月31日 勅令第216号
改正:
昭和4年9月18日 勅令第281号
改正:
昭和5年8月27日 勅令第165号
改正:
昭和7年12月1日 勅令第369号
改正:
昭和8年6月8日 勅令第148号
改正:
昭和9年8月11日 勅令第244号
改正:
昭和10年8月2日 勅令第242号
改正:
昭和11年12月9日 勅令第425号
改正:
昭和12年8月16日 勅令第433号
改正:
昭和13年9月26日 勅令第657号
改正:
昭和14年8月26日 勅令第607号
改正:
昭和15年2月3日 勅令第44号
改正:
昭和15年8月21日 勅令第532号
改正:
昭和16年1月7日 勅令第15号
改正:
昭和16年3月19日 勅令第219号
改正:
昭和17年3月30日 勅令第280号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第290号
改正:
昭和19年10月18日 勅令第596号
改正:
昭和20年1月25日 勅令第27号
実効性喪失:
全改:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百六十七號
朝鮮總督府裁判所職員定員令
第一條
朝鮮總督府判事朝鮮總督府檢事各職ノ定員左ノ如シ
高等法院
長 勅任 一人
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 六人
高等法院檢事局
檢事長 勅任 一人
檢事 勅任又ハ奏任 二人
覆審法院
長 勅任 三人
部長 勅任又ハ奏任 六人
判事 奏任 二十三人
覆審法院檢事局
檢事長 勅任 三人
檢事 勅任又ハ奏任 六人
地方法院及地方法院支廳
地方法院長 勅任又ハ奏任 八人
部長 奏任 九人
判事 奏任 百四十二人
地方法院檢事局及地方法院支廳檢事分局
地方法院檢事正 勅任又ハ奏任 八人
檢事 奏任 五十二人
勅任タル高等法院判事、高等法院檢事、覆審法院部長、覆審法院檢事、地方法院長及地方法院檢事正ハ通シテ八人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條
前條ニ揭クルモノヲ除クノ外朝鮮總督府裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 四人
通譯官 四人
書記
通譯生
專任六百五十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百六十七号
朝鮮総督府裁判所職員定員令
第一条
朝鮮総督府判事朝鮮総督府検事各職ノ定員左ノ如シ
高等法院
長 勅任 一人
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 六人
高等法院検事局
検事長 勅任 一人
検事 勅任又ハ奏任 二人
覆審法院
長 勅任 三人
部長 勅任又ハ奏任 六人
判事 奏任 二十三人
覆審法院検事局
検事長 勅任 三人
検事 勅任又ハ奏任 六人
地方法院及地方法院支庁
地方法院長 勅任又ハ奏任 八人
部長 奏任 九人
判事 奏任 百四十二人
地方法院検事局及地方法院支庁検事分局
地方法院検事正 勅任又ハ奏任 八人
検事 奏任 五十二人
勅任タル高等法院判事、高等法院検事、覆審法院部長、覆審法院検事、地方法院長及地方法院検事正ハ通シテ八人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条
前条ニ掲クルモノヲ除クノ外朝鮮総督府裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 四人
通訳官 四人
書記
通訳生
専任六百五十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革