朝鮮総督府裁判所職員定員令
法令番号: 勅令第五百六十七號
公布年月日: 大正9年12月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百六十七號
朝鮮總督府裁判所職員定員令
第一條 朝鮮總督府判事朝鮮總督府檢事各職ノ定員左ノ如シ
高等法院
長 勅任 一人
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 六人
高等法院檢事局
檢事長 勅任 一人
檢事 勅任又ハ奏任 二人
覆審法院
長 勅任 三人
部長 勅任又ハ奏任 六人
判事 奏任 二十三人
覆審法院檢事局
檢事長 勅任 三人
檢事 勅任又ハ奏任 六人
地方法院及地方法院支廳
地方法院長 勅任又ハ奏任 八人
部長 奏任 九人
判事 奏任 百四十二人
地方法院檢事局及地方法院支廳檢事分局
地方法院檢事正 勅任又ハ奏任 八人
檢事 奏任 五十二人
勅任タル高等法院判事、高等法院檢事、覆審法院部長、覆審法院檢事、地方法院長及地方法院檢事正ハ通シテ八人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 前條ニ揭クルモノヲ除クノ外朝鮮總督府裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 四人
通譯官 四人
書記
通譯生
專任六百五十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百六十七号
朝鮮総督府裁判所職員定員令
第一条 朝鮮総督府判事朝鮮総督府検事各職ノ定員左ノ如シ
高等法院
長 勅任 一人
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 六人
高等法院検事局
検事長 勅任 一人
検事 勅任又ハ奏任 二人
覆審法院
長 勅任 三人
部長 勅任又ハ奏任 六人
判事 奏任 二十三人
覆審法院検事局
検事長 勅任 三人
検事 勅任又ハ奏任 六人
地方法院及地方法院支庁
地方法院長 勅任又ハ奏任 八人
部長 奏任 九人
判事 奏任 百四十二人
地方法院検事局及地方法院支庁検事分局
地方法院検事正 勅任又ハ奏任 八人
検事 奏任 五十二人
勅任タル高等法院判事、高等法院検事、覆審法院部長、覆審法院検事、地方法院長及地方法院検事正ハ通シテ八人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 前条ニ掲クルモノヲ除クノ外朝鮮総督府裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 四人
通訳官 四人
書記
通訳生
専任六百五十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス