(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和15年2月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四十四號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百五十六人」ヲ「判事 奏任 百六十人」ニ、「檢事 奏任 八十六人」ヲ「檢事 奏任 九十四人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任八百三十二人
書記
通譯生
專任八百四十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四十四号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百五十六人」ヲ「判事 奏任 百六十人」ニ、「検事 奏任 八十六人」ヲ「検事 奏任 九十四人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任八百三十二人
書記
通訳生
専任八百四十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス