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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和14年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六百七號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「檢事 勅任又ハ奏任 二人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 三人」ニ、「部長 奏任 十二人」ヲ「部長 奏任 十六人」ニ、「判事 奏任 百五十七人」ヲ「判事 奏任 百五十六人」ニ、「檢事 奏任 八十五人」ヲ「檢事 奏任 八十六人」ニ改ム
第二條中
「
書記
通譯生
專任八百二十四人
」
ヲ
「
書記
通譯生
專任八百三十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六百七号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「検事 勅任又ハ奏任 二人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 三人」ニ、「部長 奏任 十二人」ヲ「部長 奏任 十六人」ニ、「判事 奏任 百五十七人」ヲ「判事 奏任 百五十六人」ニ、「検事 奏任 八十五人」ヲ「検事 奏任 八十六人」ニ改ム
第二条中
「
書記
通訳生
専任八百二十四人
」
ヲ
「
書記
通訳生
専任八百三十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革