(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百十九號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百六十二人」ヲ「判事 奏任 百七十人」ニ、「檢事 奏任 百人」ヲ「檢事 奏任 百三人」ニ改ム
第二條中「書記長 八人」ヲ「書記長 十四人」ニ、
書記
通譯生
專任八百四十四人
書記
通譯生
專任八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百十九号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百六十二人」ヲ「判事 奏任 百七十人」ニ、「検事 奏任 百人」ヲ「検事 奏任 百三人」ニ改ム
第二条中「書記長 八人」ヲ「書記長 十四人」ニ、
書記
通訳生
専任八百四十四人
書記
通訳生
専任八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス