(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和8年6月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十八號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百三十人」ヲ「判事 奏任 百三十一人」ニ、「檢事 奏任 六十一人」ヲ「檢事 奏任 六十二人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任六百九十九人
書記
通譯生
專任七百三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十八号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百三十人」ヲ「判事 奏任 百三十一人」ニ、「検事 奏任 六十一人」ヲ「検事 奏任 六十二人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任六百九十九人
書記
通訳生
専任七百三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス