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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正12年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百五十號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「十人」ヲ「十一人」ニ、「部長 奏任 十一人」ヲ「部長 奏任 十二人」ニ改ム
第二條中「六百七十二人」ヲ「七百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百五十号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「十人」ヲ「十一人」ニ、「部長 奏任 十一人」ヲ「部長 奏任 十二人」ニ改ム
第二条中「六百七十二人」ヲ「七百三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革