(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和2年11月7日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百十六號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「部長 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 七人」ニ、「判事 奏任 二十人」ヲ「判事 奏任 二十二人」ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 七人」ニ、「檢事 奏任 五十六人」ヲ「檢事 奏任 五十八人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任六百七十九人
書記
通譯生
專任六百九十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百十六号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「部長 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 七人」ニ、「判事 奏任 二十人」ヲ「判事 奏任 二十二人」ニ、「検事 勅任又ハ奏任 四人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 七人」ニ、「検事 奏任 五十六人」ヲ「検事 奏任 五十八人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任六百七十九人
書記
通訳生
専任六百九十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス