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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和16年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百六十人」ヲ「判事 奏任 百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百六十人」ヲ「判事 奏任 百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革