(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正15年7月8日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年七月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第二百五十一號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 奏任五十四人」ヲ「檢事 奏任五十六人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任六百七十六人
書記
通譯生
專任六百七十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年七月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第二百五十一号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 奏任五十四人」ヲ「検事 奏任五十六人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任六百七十六人
書記
通訳生
専任六百七十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス