(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百二十五人」ヲ「判事 奏任 百三十三人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任七百人
書記
通譯生
專任七百十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百二十五人」ヲ「判事 奏任 百三十三人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任七百人
書記
通訳生
専任七百十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス