(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和11年12月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百二十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百三十七人」ヲ「判事 奏任 百三十九人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任七百三十人
書記
通譯生
專任七百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月八日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百二十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百三十七人」ヲ「判事 奏任 百三十九人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任七百三十人
書記
通訳生
専任七百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス