(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十七號
公布年月日: 昭和13年9月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百五十七號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百五十六人」ヲ「判事 奏任 百五十七人」ニ、「檢事 奏任 八十三人」ヲ「檢事 奏任 八十五人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任八百十一人
書記
通譯生
專任八百二十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第一條第一項及第二條ノ改正規定ニ拘ラズ判事ハ百五十六人、檢事ハ八十四人、書記及通譯生ハ專任八百十九人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百五十七号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百五十六人」ヲ「判事 奏任 百五十七人」ニ、「検事 奏任 八十三人」ヲ「検事 奏任 八十五人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任八百十一人
書記
通訳生
専任八百二十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年九月三十日迄ハ第一条第一項及第二条ノ改正規定ニ拘ラズ判事ハ百五十六人、検事ハ八十四人、書記及通訳生ハ専任八百十九人ヲ以テ定員トス