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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正11年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八十號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「八人」ヲ「十人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「百四十二人」ヲ「百四十人」ニ、「五十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
第二條中「六百六十四人」ヲ「六百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八十号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「八人」ヲ「十人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「百四十二人」ヲ「百四十人」ニ、「五十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
第二条中「六百六十四人」ヲ「六百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革