(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百九十號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 九人
部長 勅任 二人
判事 勅任又ハ奏任 八人
ニ、
部長 勅任又ハ奏任 七人
判事 奏任 二十七人
部長 勅任又ハ奏任 十人
判事 奏任 二十四人
ニ、
部長 奏任 十六人
判事 奏任 百七十一人
部長 奏任 十八人
判事 奏任 百六十九人
ニ、同條第二項中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任八百五十三人
書記
通譯生
專任八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百九十号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中
部長 勅任 一人
判事 勅任又ハ奏任 九人
部長 勅任 二人
判事 勅任又ハ奏任 八人
ニ、
部長 勅任又ハ奏任 七人
判事 奏任 二十七人
部長 勅任又ハ奏任 十人
判事 奏任 二十四人
ニ、
部長 奏任 十六人
判事 奏任 百七十一人
部長 奏任 十八人
判事 奏任 百六十九人
ニ、同条第二項中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任八百五十三人
書記
通訳生
専任八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス