(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十九號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 二十三人」ヲ「判事 奏任 二十人」ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 四人」ニ、「判事 奏任 百四十人」ヲ「判事 奏任 百二十一人」ニ、「檢事 奏任 六十人」ヲ「檢事 奏任 五十四人」ニ改ム
同條第二項中「九人」ヲ「六人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任七百三十三人
書記
通譯生
專任六百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十九号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 二十三人」ヲ「判事 奏任 二十人」ニ、「検事 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 四人」ニ、「判事 奏任 百四十人」ヲ「判事 奏任 百二十一人」ニ、「検事 奏任 六十人」ヲ「検事 奏任 五十四人」ニ改ム
同条第二項中「九人」ヲ「六人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任七百三十三人
書記
通訳生
専任六百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス