(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十二號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「檢事 勅任又ハ奏任 七人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 九人」ニ、「檢事 奏任 九十四人」ヲ「檢事 奏任 百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十二号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「検事 勅任又ハ奏任 七人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 九人」ニ、「検事 奏任 九十四人」ヲ「検事 奏任 百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス