(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 大正12年12月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「判事 勅任又ハ奏任 八人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 勅任又ハ奏任 六人」ヲ「判事 勅任又ハ奏任 八人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス