(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和10年8月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百四十二號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判事 奏任 百三十三人」ヲ「判事 奏任 百三十七人」ニ、「檢事 奏任 六十五人」ヲ「檢事 奏任 六十九人」ニ改ム
第二條中
書記
通譯生
專任七百十二人
書記
通譯生
專任七百三十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百四十二号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判事 奏任 百三十三人」ヲ「判事 奏任 百三十七人」ニ、「検事 奏任 六十五人」ヲ「検事 奏任 六十九人」ニ改ム
第二条中
書記
通訳生
専任七百十二人
書記
通訳生
専任七百三十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス