朕朝鮮總督府裁判所職員定員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百六十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令
朝鮮總督府裁判所及檢事局職員ノ定員ハ各裁判所及檢事局ヲ通シテ左ノ如シ
判事 二百六十一人
檢事 六十三人
書記長 四人
通譯官 四人
書記
通譯生
四百二十九人
前項職員ノ各裁判所及檢事局ニ於ケル定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府判事、檢事、裁判所書記長、裁判所通譯官、裁判所書記及裁判所通譯生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府判事、檢事、裁判所書記長、裁判所通譯官、裁判所書記及裁判所通譯生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百六十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令
朝鮮総督府裁判所及検事局職員ノ定員ハ各裁判所及検事局ヲ通シテ左ノ如シ
判事 二百六十一人
検事 六十三人
書記長 四人
通訳官 四人
書記
通訳生
四百二十九人
前項職員ノ各裁判所及検事局ニ於ケル定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府判事、検事、裁判所書記長、裁判所通訳官、裁判所書記及裁判所通訳生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府判事、検事、裁判所書記長、裁判所通訳官、裁判所書記及裁判所通訳生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス