日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
朝鮮総督府裁判所職員定員令
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第44号
改正:
大正3年5月11日 勅令第82号
改正:
大正4年3月30日 勅令第45号
改正:
大正4年12月1日 勅令第214号
改正:
大正5年4月25日 勅令第120号
改正:
大正6年8月2日 勅令第94号
改正:
大正7年4月26日 勅令第99号
改正:
大正8年4月28日 勅令第157号
全改:
大正9年12月20日 勅令第567号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百六十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令
朝鮮總督府裁判所及檢事局職員ノ定員ハ各裁判所及檢事局ヲ通シテ左ノ如シ
判事 二百六十一人
檢事 六十三人
書記長 四人
通譯官 四人
書記
通譯生
四百二十九人
前項職員ノ各裁判所及檢事局ニ於ケル定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府判事、檢事、裁判所書記長、裁判所通譯官、裁判所書記及裁判所通譯生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府判事、檢事、裁判所書記長、裁判所通譯官、裁判所書記及裁判所通譯生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百六十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令
朝鮮総督府裁判所及検事局職員ノ定員ハ各裁判所及検事局ヲ通シテ左ノ如シ
判事 二百六十一人
検事 六十三人
書記長 四人
通訳官 四人
書記
通訳生
四百二十九人
前項職員ノ各裁判所及検事局ニ於ケル定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府判事、検事、裁判所書記長、裁判所通訳官、裁判所書記及裁判所通訳生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府判事、検事、裁判所書記長、裁判所通訳官、裁判所書記及裁判所通訳生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革